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一般社団法人 山形県情報産業協会 定款

第1章  総  則

(名 称)
第1条
協会は、一般社団法人山形県情報産業協会と称する。
(英文名:YAMAGATA INFORMATION INDUSTRY ASSOCIATION)
(事務所)
第2条
本協会は、主たる事務所を山形県山形市に置く。
(目 的)
第3条
本協会は、県内における情報関連技術の利用促進・水準向上並びに人材の育成、普及、啓発を行うことにより、地域社会の高度情報化の促進を図り、本県における経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. (1)地域情報化の促進に係る調査研究事業
  2. (2)情報サービス産業の経営基盤確立整備に関する事業
  3. (3)情報化の推進に関する人材の確保、育成に関する事業
  4. (4)情報化に関する普及啓発事業
  5. (5)情報サービス企業相互および異業種企業との情報交換・交流事業
  6. (6)関連する官公庁、団体その他関係機関との協力連携ならびに提言
  7. (7)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章  会  員

(種 別)
第5条
本協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
  1. (1)正会員   県内に居住し、又は事業所を有し、本協会の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
  2. (2)賛助会員  本協会の目的に賛同して事業の推進を援助するために入会した個人、法人又は団体
(入 会)
第6条
本協会に入会を希望するものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
正会員及び賛助会員が法人又は団体の場合にあっては、本協会に対する代表者としてその権利を行使する者を定め会長に届け出なければならない。会員代表者を変更したときも同様とする。
(入会金及び会費)
第7条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. (1)退会したとき。
  2. (2)会員が県内に居住しないこととなったとき、又は県内に事業所を有しないこととなったとき。
  3. (3)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
  4. (4)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人若しくは団体が解散したとき。
  5. (5)除名されたとき。
(退 会)
第10条
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において正会員現在数の3分の2以上の決議に基づき、除名することが出来る。
  1. (1)本協会の定款又は規程に違反したとき。
  2. (2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (3)正当な理由なく、会費の納入を1年以上怠ったとき。
  4. (4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(拠出金品の不返還)
第11条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章  総  会

(総 会)
第12条
総会は、定時総会と臨時総会の2種とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(構 成)
第13条
総会は、正会員をもって構成する。
(権 限)
第14条
総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を決議する。
  1. (1)事業報告及び収支決算に関する事項
  2. (2)その他本協会の運営に関する重要な事項及び総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(会議の開催)
第15条
定時総会は、毎年1回事業年度終了後3カ月以内に開催する。
(招 集)
第16条
総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総会を招集する場合には、開催の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第17条
総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条
総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
(決 議)
第19条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行うこととする。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第20条
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. (1)総会開催の日時及び場所
  2. (2)正会員の現在数
  3. (3)総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者を含む)
  4. (4)審議事項及び決議事項
  5. (5)議事の経過の概要及びその結果
  6. (6)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名し、押印をしなければならない。

第4章  役  員

(役員の設置)
第22条
本協会に、次の役員を置く。
  1. (1)理 事  6人以上9人以内
  2. (2)監 事  2人
理事のうち1人を会長とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第24条
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより本協会を代表し、その業務を執行する。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の業務執行状況を理事会に報告する。
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会の決議を経て指名した順序によってその業務を代行する。
監事は、次に掲げる職務を行う。
  1. (1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること。
  2. (2)いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査すること。
(役員の任期)
第25条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条
役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事は正会員現在数の3分の2以上の決議をもって行う。
(顧問及び参与)
第27条
本協会に、顧問及び参与を置くことができる。
顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
顧問は、会長経験者から選出し、会長の諮問に応え、本協会の運営に関して意見を述べることができる。
参与は、有識者から選出し、会長の諮問に応え、本協会の事業に関して意見を述べることができる。
顧問及び参与の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
顧問及び参与の報酬は、無償とする。ただし、費用は弁償することができる。
(報酬等)
第28条
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の基準に従い算出した額を報酬等として支払うことができる。
役員には、費用を弁償することができる。

第5章  理 事 会

(構 成)
第29条
本協会に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
  1. (1)本協会の業務執行の決定
  2. (2)理事の職務の執行の監督
  3. (3)会長の選定および解職
  4. (4)事業計画及び収支予算に関する事項
(招 集)
第31条
理事会は、会長が招集する。
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
理事会を招集する場合には、開催の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の前日までに通知しなければならない。
(議 長)
第32条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第33条
理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、監事が異議を述べたとき以外は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. (1)開催の日時及び場所
  2. (2)理事の現在数
  3. (3)理事会に出席した理事の氏名
  4. (4)審議事項及び決議事項
  5. (5)議事の経過の概要及びその結果
前項の議事録には、出席した会長及び監事が署名し、押印をしなければならない。

第6章  資産及び会計

(事業年度)
第35条
本協会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費の支弁)
第36条
本協会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第37条
本協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び収支決算)
第38条
本協会の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)正味財産増減計算書
  5. (5)貸借対照表および正味財産増減計算書の附属明細書
第1項の承認を受けた書類のうち、事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書については定時総会に提出し、事業報告についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類の他、監査報告については、主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第7章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条
この定款は、総会において正会員現在数の4分の3以上の決議を経なければ変更する事ができない。
(解 散)
第40条
本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第41条
本協会が清算する場合において有する残余財産は、総会において正会員の4分の3以上の決議を経て、本協会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第8章  事 務 局

(設置等)
第42条
本協会の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
事務局長の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長がこれを定める。
(備付け帳簿及び書類)
第43条
事務局には、常に、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  1. (1)定款
  2. (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. (3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
  4. (4)許可、認可及び登記に関する書類
  5. (5)定款に規定する機関の議事に関する書類
  6. (6)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  7. (7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  8. (8)その他必要な帳簿及び書類

第9章  公 告

(公告の方法)
第44条
本協会の公告は、電子公告とする。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、主たる事業所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章  補 則

(委 任)
第45条
この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附  則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の会長は、塩野寿伸とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。